その他

消費税増税における工事請負契約の話

こんにちは。
今年の10月には消費税が8%から10%に増税が予定されていますね。
注文住宅・リノベーションやリフォームにおけるこの2%は
かなり大きな数字です。
この消費税増税には「経過措置」というものがあって、
2019年3月31日までに工事の契約を交わすと
消費税は8%のままでいいですよん、というものがあるんです。

ちょっと図で見てみましょう!

消費税増税の経過措置について

本来だと引き渡しの時期が10月を過ぎてしまうものは
消費税は10%が適用されるのですが、この経過措置を適用すると
引き渡しが10月を過ぎても8%の消費税で済むのです。

もちろん3月31日以降の契約でも引き渡しが10月より前に
済む場合は8%のままとなりますのでご安心を!

お考えの工事がどの程度の規模で時間がどれだけかかるか逆算すると、
いつまでに済ませるべきかが見えてくるので、まずはお気軽にご相談くださいね。

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